老齢年金を受け取るためには、保険料の納付済期間と保険料の免除期間等を合計した「受給資格期間」が原則25年(300月)以上必要でした。
平成29年8月1日からは、25年(300月)以上の要件が10年(120月)以上に短縮され、老齢年金を受け取ることができるようになります。

老齢基礎年金(国民年金の部分)は、20歳から60歳まで40年(480月)保険料を納付することで満額の年金779,300円(平成29年度)がもらえます。
25年納付の場合は779,300×300/480=487,063円
10年納付の場合は779,300×120/480=194,825円

この受給資格期間の短縮の対象は、老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金・寡婦年金・通算老齢年金・特例老齢年金・一元化前の共済組合加入者です。障害年金や遺族年金は対象になりません。例えば、受給資格期間が10年の者が死亡したときでも、遺族年金の受給権は発生しません。