「個人事業主が法人の設立登記をしました。従業員はいません。収入が無いので当分の間、報酬はありません。社会保険に加入するのでしょうか。」

法人の代表者も法人との間に労務の提供とその対象としての報酬の支払いがあれば使用される者として社会保険に加入します。しかし、今回のケースは報酬が発生していませんので、使用される者とはされず、事業が軌道に乗り報酬が発生した時点で、新規加入することになります。