平成29年10月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。
改正点は3つ
①最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。
②事業主は従業員や配偶者が妊娠・出産したことを知ったたとき、個別に育児休業の制度を知らせる努力義務が創設されます。
③未就学児の子育てがしやすいように育児目的休暇制度を設ける努力義務が創設されます。

①のポイントは、育児休業は「原則として子が1歳に達するまでの間」です。保育所に入れない等の事情で例外的に1歳6カ月に達するまで延長できるのです。保育所は4月から入所が一般的で、育児のために離職せざるを得ない従業員が存在していました。そこで、保育所に入れない等の事情で最長2歳まで延長が可能になりました。1歳6カ月に達するまで延長の申し出をしていても、改めて子の1歳6カ月到達日の翌日を育児休業開始予定日として会社に申し出が必要です。従業員から再延長の申し出を受けた時は、雇用保険の育児休業給付金の再延長の申請をハローワークにします。健康保険・厚生年金保険の保険料免除も日本年金機構、健康保険組合に提出することをお忘れなく。